「空き家」になる前の対策方法

空き家になる前の対策方法とは?

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弊社は、空き家管理事業というサービスを提供させて頂いております。
沢山の方々にご利用頂き、御礼申し上げます。

本事業を始めた当初は、認知度も低く、ご理解頂く事が最初の一歩でございました。
しかしながら、最近では本事業者数が増加し、それに比例して本事業の認知度も向上して来ております。その結果、消費者様にとっては、選択肢の幅が広がるというメリットが生じて来ていると想像されます。またそれに加えまして、空き家の活用方法も現在様々な手法で再活用されています。

このように、「空き家になったお家をどうするか」という選択肢は現在、沢山の実例と共に存在しますが、

空き家にならない為にはどうするか?

この点については、まだまだ情報が不足しているように感じ、一つの手法にフォーカスしてお伝えしたいと思います。(※本項で紹介しております手法はあくまで一つの選択肢ですので、完璧な対策方法ではございませんので予めご了承下さい。)

家族信託(民事信託)という方法

突然ですが、「家族信託」という言葉、お聞きになった事ございますでしょうか?
最近メディアでも徐々に取り上げられるつつある言葉です。
今回はこの「家族信託」という制度について、お伝えします。

まず、この「家族信託」という言葉は俗称であり、法律用語ではございません。
法律に詳しい士業の方とお話する場合は、「民事信託」という言葉が適当となります。
ニュアンスを掴んで頂く為、今回は、「家族信託」という言葉を使用致します。

この制度は、信託法という中で定められた制度で、2007年に改正されたのを機に、非常に利便性に優れた制度となりました。では、どのようなメリットがあるのか。

家族信託の仕組み

家族信託という言葉を耳にすると、「信託銀行の事?」と思われる方が多くいらっしゃると思いますが、別物だと言って間違いはないかと思います。つまり、信託銀行の投資信託や遺言信託というのは、所有者に代わり、委託費用を貰って、管理/運用する、言わば「有償委託」という形ですが、この家族信託は下図の通りです。

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家族信託のシステムは、「委託者」、「受託者」、「受益者」という3つの属性で成り立っています。

■委託者(例:父親):財産の所有者であり、財産を預ける側
■受託者(例:息子):財産を管理/運用/処分する人であり、財産を預かる人
■受益者(例:父親):財産の管理/運用/処分によって、発生した利益を受け取る人

ここで前述の信託銀行と違う点をお伝えすると、受託者は信託契約を結び、管理を委託されていても、その「委託費用」や家賃収入は貰えないという点です。なぜなら、財産の所有権は変わらず、有償委任契約ではなく、「信託契約」=「家族信託」だからです。ここが大きく異なる点です。基本的に、受託者が受益者にならないのが、家族信託です。この概念が一番大事な点です。

家族信託のメリット(成年後見制度との違い)

遺言や相続について一度でも考えた事がある方には、一つ疑問が出るのではないかと思います。

「成年後見制度と何が違うの?」

つまり、不慮の事態に陥った場合、成年後見制度で子や親族、士業の方が後見人となり、財産の管理/運用等を行うのが一般的ですが、この成年後見制度との違いは何かと言うと、

成年後見制度に比べて、柔軟により具体的に財産の管理/運用方法を決定できる点です。

例えば、成年後見制度の場合、不動産のリフォームをするのも裁判所の承認が必要の為、細かい意匠の変更等は認められないという現実があります。また細かい報告書の提出や煩雑な事務手続きも伴うのが後見制度です。それに比べて、家族信託は、そのような申請は必要ありません(※但し、公文書作成の必要あり)。加えまして、現行の法律では孫の代まで特定の自分の財産を指定して相続させる事は難しいですが、家族信託では容易です。

家族信託のデメリット

■まだまだ認知度が低く、家族信託制度の専門家が少ない点
→相談相手が少ない

■家族だけでなく、他人でも受託者となる事ができる為、悪用される危険性
→法規制が強まり、自由度が制限される可能性がある

■家族間でのトラブルが発生しかねない
→特定の人だけでなく、家族全員との打合せが重要

以上が家族信託のデメリットだと考えられます。また、不動産が無く、多額の現金の相続を考える場合は、あまり有意性は感じ得ないと思います。

本当に、空き家になる前の対策となるのか?

では、本当に空き家になる前の対策方法として、家族信託は有効かと言うと、「有効である」と言えます。なぜなら、不動産の相続と空き家問題とは切っても切れない関係性だからです。

例えば、父親(所有者)が元気な時に、家の相続を息子にするとした内容の家族信託を結びます。その内容に、もし父親が意思決定能力が無くなった場合、不動産の管理/運用/処分の決裁権を息子に与えると記載します。

すると万が一、そのような状況に陥った時に、息子は慌てずに、売却や処分を実行できるので、家族がストレスなく財産を運用し、今後の活用などを考えていける利点があります。もし、このような家族信託を結ばなかった場合、その家の不動産の所有権は父親のままの為、法的に一切何も手が付けられなくなるからです

明日から親の家が空き家になる可能性は多くの人にあります。もしそうなった場合に備えて、適切な対処を行う為にもこの家族信託という方法を一つの選択肢と考えてみるのはいかがでしょうか?

弊社でもこのような相談を今後受け付けて参りますので、お気軽にお問合せ下さい。

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